学会概要
会長選挙細則
(目的)
- 第1条
- 本細則は、社員に関する細則第7条で規定する会長の選出について定める。
(選出する会長)
- 第2条
- 本細則で選出する会長は、選出時の3年後の会長とする。
(候補者)
- 第3条
- 会長候補となるには、本人が本学会の社員であり、常任理事1名以上の推薦を得たのち、本細則第4条で定める公示期間内に立候補を別途定める書式で理事長に届け出るものとする。
(公示期間)
- 第4条
- 公示期間は、選出する年の4月1日から4月末日までとする。
(選挙)
- 第5条
-
- 会長候補者が複数ある場合選挙とし、選挙は常任理事会において行う。
- 投票は別途常任理事会が用意する投票用紙に、出席している常任理事が、無記名単記で行う。
- 不在者投票および委任状による投票は認めない。
-
以下の投票は無効とする。
- 正規の用紙を用いないもの。
- 候補者以外の氏名を記載したもの。
- 複数の氏名を記載したもの。
- 候補者名が記載されていないもの。
- 判読不明のもの。
- 氏名に敬称をつけたもの。
-
当選者の確定は以下の各号に従う。
- 有効得票数がもっとも多いものを当選者とする。
- 最上位に有効得票数の等しい候補者が複数あるときは、理事長の裁定により当選者を決定する。
(承認)
- 第6条
- 前条により確定した当選者は、社員総会の承認を受けなければならない。
(候補者がいない場合)
- 第7条
- 本細則第4条の公示期間経過後、会長候補者がいない場合は、常任理事会により選出され、社員総会の承認を受ける。
(候補者が1名の場合)
- 第8条
- 本細則第4条の公示期間経過後、会長候補者が1名の場合、常任理事会および社員総会の承認を受けなければならない。
(細則の改廃)
- 第9条
- 本細則の改正・廃止は、常任理事会の承認を受けなければならない。