お知らせ
★臨床研究法について
掲載日: 2018年03月10日
平成30年4月1日より施行される臨床研究法により、介入行為を伴う未承認・適応外の医薬品に関わる臨床研究、或は、製薬企業等から資金提供を受けた医薬品等の臨床研究は、特定臨床研究とみなされ臨床研究法の適応を受けます。特定臨床研究の研究実施者は実施計画を、認定臨床研究審査委員会に提出し審査を受けたうえで、厚生労働大臣に実施計画書を届け出なければなりません。また実施基準が守られていない場合は、厚生労働省は臨床研究法に基づき、研究の停止、懲役、罰金等の罰則を科すことができます。
★臨床研究法について
本学会は、厚生労働省から平成29年4月14日に公布され、平成30年4月1日に施行される「臨床研究法」を遵守いたします。
「臨床研究法の施行に伴う政省令の制定について」