専門医認定
専門医認定FAQ
専門医制度に関するよくある質問(FAQ)を纏めました。
申請の際にご参照いただけますようお願いいたします。
- I 専門医制度全般に関する事項
- II 心臓血管麻酔専門医 申請方法・資格に関する事項
- III 心臓血管麻酔専門医 業績実績に関する事項
- IV 心臓血管麻酔専門医 経験証明書に関する事項
- V 心臓血管麻酔専門医 症例分類に関する事項
- VI 心臓血管麻酔学会認定指導医に関する事項
- VII 専門医認定施設に関する事項
I 専門医制度全般に関する事項
- Q1 日本心臓血管麻酔学会の専門医制度の目的は何ですか。
A1 心臓血管麻酔専門医は、麻酔専門医の麻酔関連サブスペシャリティーとしての心臓血管麻酔に関する十分な専門知識と技量を有するものとし、技術的、知識的レベルの高い心臓麻酔の提供と教育的、指導的な役割および麻酔周術期領域全体の医療安全管理を通して、国民福祉の向上を得ることを目的とします。
- Q2 心臓血管麻酔専門医とはどのような麻酔科医ですか。
A2 基本的には心臓血管麻酔に関する十分な専門知識と技量を有するもので、安全に心臓血管麻酔ができる麻酔科医を指します。外科医、看護師、臨床工学技士などの包括的リーダーおよび教育的、指導的立場にたてる麻酔科医です。認定は心臓血管麻酔学会が行います。
- Q3 専門医資格は今後心臓麻酔を行う医師にとって取得すべき資格なのでしょうか。
A3 今後、心臓手術を行う施設は集約されていくことになり、そのような施設では、心臓血管麻酔専門医が必要となると思います。今後、日本心臓血管麻酔学会は心臓血管外科専門医認定機構と協力して専門医制度を進めていく予定をしており、認定施設は心臓外科と心臓麻酔の両方の研修の場となっていきます。また、非心臓手術でも心臓麻酔の知識は必要であり、心臓血管麻酔専門医の果たす意義は大きいと思います。
麻酔専門医でない人が麻酔をかけても非難を受けないように、心臓血管麻酔専門医でない人が心臓麻酔をかけても非難されることはありません。しかし、麻酔専門医でない人が麻酔をかけることが減少してきているように、将来的には心臓麻酔は、心臓血管麻酔専門医が主体となって行くと予想されます。
- Q4 専門医はどのような要件が求められていますか。
A4 専門医の要件としては、(1)心臓麻酔の専門的知識・技術に基づく臨床実践ができること、(2)心臓麻酔の専門的知識・技術に基づく心臓麻酔の教育的指導ができること、(3)心臓麻酔の専門的知識に基づく臨床研究ができることです。
- Q5 心臓血管麻酔専門医認定施設の目的は何ですか。
A5 心臓血管麻酔専門医認定施設は心臓血管麻酔に関する教育プログラムを有する施設で、心臓血管麻酔専門医申請のための研修ならびに、日本麻酔科学会会員のための心臓血管麻酔の教育・研修の場となります。
II 心臓血管麻酔専門医 申請方法・資格に関する事項
- Q1 心臓血管麻酔専門医の申請はいつから受付け、いつから施行されましたか
A1 心臓血管麻酔専門医認定は2012年度から申請を受付け、2013年度から施行されています。
- Q2 心臓血管麻酔専門医の申請受付はいつからいつまでですか。
A2 専門医認定試験の申込受付期間:毎年4月1日~4月30日まで
申請書類提出の受付期間:毎年4月1日~5月31日着まで- Q3 心臓血管麻酔専門医の認定期間はどのようになっていますか。
A3 認定期間は、申請の翌年4月1日から、5年後の3月31日までとなっています。
- Q4 心臓血管麻酔専門医の認定を受けるためには、どのような手続きが必要ですか。
A4 心臓血管麻酔専門医認定の申請資格をすべて具えていることが必要です。申請書類を提出いただき、審査後、書類合格者には、専門医認定試験(筆記試験)を行います。専門医認定試験合格者には、心臓血管麻酔専門医認定証を交付します。
- Q5 心臓血管麻酔専門医の申請条件はどのようになっていますか。
A5 心臓血管麻酔専門医の申請要領はこちらをご覧ください。
- Q6 心臓血管麻酔専門医(更新)の申請条件はどのようになっていますか。
A6 心臓血管麻酔専門医(更新)の申請要領はこちらを覧ください。
- Q7 「申請時に5年以上継続して日本心臓血管麻酔学会の会員」とは、具体的にどのように数えればよいのでしょうか。
A7 連続して5年間会費を納入していることを意味します。(*学会年度:4月1日から翌年の3月31日)
- Q8 今年、麻酔科学会機構専門医プログラムの4年目で麻酔科専門医試験を受験予定です。翌年に合格となった場合、翌々年には麻酔科専門医の認定証が届く見込みです。この場合、翌々年の4月に心臓血管麻酔専門医申請をすることは可能ですか。
-
A8 申請年の4月1日の時点で日本麻酔科学会または日本専門医機構の麻酔科専門医であること(認定証を保有し、書類提出期限までに提出できること)の条件を満たしていれば、心臓血管麻酔専門医の申請が可能です。
- Q9 日本心臓血管麻酔学会学術大会の参加証を紛失しましたが、参加証の再発行はできますか。
A9 参加証の再発行はできませんが、マイページに参加記録がある場合は参加の証明とすることができます。マイページの該当ページのコピーを添付し、その旨申請書の余白に記載してください。また、Web開催の場合は、登録者ページより参加証のダウンロードが可能です。
- Q10心臓血管麻酔専門医の更新時の「JB-POT合格者同等と認められる要件」とは何ですか?
A10 心臓血管麻酔専門医の更新は5年目毎に行います。更新の必要要件にJB-POT合格も含まれています。有効期限内のJB-POT合格証をもっていれば問題ありませんが、症例レポートの提出によりJB-POT合格者と同等と認めることも行っています。症例のレポートは、実際にTEEを臨床で行っていることを示す内容であり、TEE検査リストと経過報告書を提出して下さい。症例については、手術室における心臓手術、非心臓手術での使用、内科検査室での術前・術後検査、集中治療室でのTEE検査なども可とします。
- 更新時TEE検査リスト(PDFダウンロード・Wordダウンロード)
- 更新時経過報告書(PDFダウンロード・Wordダウンロード)
上記以外でも、申請年の4 月1 日の時点で海外における経食道心エコー検査(TEE)に関する更新試験に合格し、有効期限内の認定医資格を有していればそれでもかまいません(但し、試験のみの合格は認められません)。
例)National Board of Echocardiographyにおける、Recertification Examination of Special Competence in Perioperative Transesophageal Echocardiography に合格しDiplomateの資格を有するもの(初回試験、Basic、Testamurは除く)
III 心臓血管麻酔専門医 業績実績に関する事項
- Q1業績実績について、日本心臓血管麻酔学会以外の学会参加は点数にはならないのでしょうか。
A1 日本心臓血管麻酔学会以外は認めません。ただし、学会が認めた心臓血管麻酔関連学会、具体的には、米国心臓血管麻酔学会(SCA)、ヨーロッパ心臓血管麻酔学会(EACTA)、アジア心臓血管麻酔学会(ASCA)に限り10点となります。
- Q2学術大会の座長、司会の加点はありますか。
A2 座長、司会の加点はありません。
- Q3 心臓血管麻酔専門医(更新)申請の条件に、「専門医コースレクチャーを1回以上受講していること。」とありますが、専門医コースレクチャーの講師や、専門医問題作成委員の場合はどうなりますか。
A3 申請年の4月1日から過去5年間以内に、日本心臓血管麻酔学会学術大会時の専門医コースレクチャーの講師または専門医問題作成委員を1回以上引き受けている場合は、上記条件をみたしたものとします。
- Q4 学術大会の業績について、ワークショップ等のインストラクター、ラウンド担当者は学術大会発表者としての加点は可能ですか。
A4 学術大会主催、プログラム委員会認定のワークショップのインストラクター、ラウンド担当者はカウントしますが、最終的には専門医認定員会にて検討します。
- Q5 日本心臓血管麻酔学会主催の、「経食道心エコー講習会」の講師の加点はありますか。
A5 「経食道心エコー講習会」の講師は一般演題の筆頭演者と同じ扱いとし、学術大会発表ポイントとして1講義10点とします。
- Q6 専門医申請時の業績実績表にある「心臓血管麻酔に関する論文、著書」とはどのような内容が対象でしょうか。またLetter to the Editorなども含まれるのでしょうか。
A6 心臓血管麻酔に関する論文、著書については、専門医認定委員会で内容を確認し、対象となるかどうかを審査させていただきます。Letter to the Editorも同様と致します。
Ⅳ 心臓血管麻酔専門医 経験証明書に関する事項
- Q1 心臓血管麻酔経験証明書の作成方法を教えてください。
A1 経験証明書は施設ごとに作成し、代表心臓血管麻酔専門医もしくは麻酔科部門長の捺印をお願いします。
最低症例数の報告は、施設ごと・症例ごとに記入し、全体の通し番号をふってください。
麻酔実施日、患者年齢、疾患名、術式、術者名を記入してください。
心臓血管麻酔経験証明書の旧書式の利用は可能です。- Q2 麻酔チャートの提出はどのようにしたらよいでしょうか。
A2 麻酔チャートには、心臓血管麻酔経験証明書と同じ通し番号を各症例の余白に記入し、全例についてコピーを提出してください。麻酔チャートがない場合は、手術室の記録など正式な記録となりうるもののコピーを全例について提出してください。
麻酔チャートは患者の個人情報を隠した上で提出してください(患者の個人情報以外の情報は、消去しないようにしてください)。1例について複数枚となる場合は、施設名、日付、年齢、術式、麻酔科医、術者、麻酔時間および手術時間が明記されているものの提出で結構です。※ 経験証明書の通し番号とは、経験証明書と麻酔チャートの番号が対応し、症例ごとではなく、全症例の通し番号です。
一つの施設での心臓血管麻酔経験証明書症例ごとの作成例:
弁膜症 1番~35番、虚血性 36番~55番、大動脈 56番~83番、先天性疾患 84番~98番、その他 98番~100番複数施設でのご提出の場合、施設ごとにまとめA施設の続き番号で、B施設も同様に作成してください。
作成例:
A施設:弁膜症 1番~10番・虚血性疾患 11番~20番・大動脈疾患 21番~25番・先天性疾患 26番~29番・その他 30番~35番
B施設:弁膜症 36番~50番・虚血性疾患 51番~60番・大動脈疾患 61番~70番・先天性疾患 71番~99番・その他 100番- Q3 麻酔チャートの写しを提出する場合、患者の氏名、ID、性別、身長、体重は全て隠す必要があるのでしょうか。
A3 患者の氏名、ID、性別、身長、体重はすべて隠したものを提出してください。個人情報は「特定の個人を識別できるもの」、「個人が自身を表す情報として認識しているもの」、「他の方法と容易に照合することができるもの」であり、患者の特性情報である身長・体重などもすべて隠す必要があります。
- Q4 心臓血管麻酔経験症例数について、麻酔を行った施設は自分が常勤の施設でないとカウントできないのですか。
A4 カウントは可能ですが、常勤・非常勤にかかわらず、申請に際し、患者情報を隠した麻酔記録のコピーを全例提出していただきます。
- Q5 麻酔科部門長と申請者氏名は同一であってもかまわないでしょうか。
A5 はい。同一でもかまいません。
- Q6 心臓血管麻酔経験症例を提出する際、外勤先で、常勤麻酔科医がいない施設の場合、どうすればよろしいでしょうか。
A6 経験症例には施設における代表心臓血管麻酔専門医もしくは麻酔科部門長の承認が必要です。すなわち、麻酔科常勤のいない施設での症例は麻酔経験症例としてカウント出来ません。ただし、常勤の麻酔科部門長の指導の下で麻酔症例を経験し、申請時に指導した常勤医が退職している場合は、その常勤麻酔科医が在籍した期間とその間に申請者が麻酔を施行したことを院長あるいは施設長が証明する文書を添付することで、経験症例として認定します。その場合、必要書類の「心臓血管麻酔経験証明書」の代表心臓血管麻酔専門医もしくは麻酔科部門長のサイン欄には、院長または施設長のサインをお願いし、常勤麻酔科医が在籍した期間とその間に申請者が麻酔を施行したことを余白にご記入ください。
- Q7 経験症例について、「手術室全体の監督であっても、麻酔記録に名前が含まれており、麻酔担当医または麻酔指導医として症例に関わっていることを、代表心臓血管麻酔専門医または麻酔科部門長が認めた場合、カウント可能とする」とありますが、代表専門医や部門長が認めた場合とはどういうことでしょうか。
A7 経験証明書に代表専門医または麻酔科部門長の署名・捺印があることにより、代表専門医が提出症例に対して確認を行い、認めたものと判断します。従って代表専門医や麻酔科部門長は、提出された症例に申請者本人が関わっているか、管理者として入念な確認を行った上で、直筆による署名・捺印を行ってください。疑義が生じた場合は、各症例の詳細な報告書を提出いただく場合があります。
- Q8 「麻酔担当医または麻酔医指導医として症例に関わっている」とはどの程度関与していることでしょうか。
A8 麻酔計画、麻酔導入、麻酔維持、人工心肺の離脱、経食道心エコーでの評価など麻酔管理全体を主体的に担当または指導した場合を意味します。一部の手技や管理への助言のみでは、担当症例に含むことはできません。
- Q9 専門医の新規申請を考えています。1 症例でカウントされる麻酔担当医は2名までとありますが、麻酔記録では自身の名前が 3 番目に記載されている症例もあります。この場合はカウントされないのでしょうか。また指導医として症例に関わっている場合はいかがでしょうか。
A9 麻酔記録(麻酔チャート)上で 3番目や4番目、あるいは麻酔指導医となっている場合でも、新規申請の症例としてカウントは可能です。
麻酔記録に複数名の氏名が記載されている場合、どの医師をカウントするかは、各施設にてご判断ください。申請のために麻酔記録の担当者の順番や担当者名の修正を故意に行ったことが判明した場合、申請は無効とさせていただく場合があります。- Q10 海外での症例を、経験症例にカウントできますか。
A10 2025年度の申請分より、心臓血管麻酔専門医更新申請において、専門医認定委員会が認めた場合、海外勤務による症例をカウントすることができます。
以下の必要書類をご提出下さい。
● 海外臨床
1. 海外臨床期間における在籍証明書(職務経歴証明書、レターでも可)
※ 留学期間と申請者名が明記されているもの
2. 臨床実績報告書(海外の勤務先の任意書式でも可)
※ 責任者の署名が確認できるもの
3. 現地の医師免許コピー- Q11 心臓血管麻酔専門医更新資格の『最低必要経験症例数の制限は設けず』という点について、最低必要経験症例表の『5.その他の心疾患手術(8)~(12)』に関して、正式認定申請時は10例まで認められるということでしたが、これは更新時も同様でしょうか。
A11 最低必要症例数とは、「弁膜症」「虚血性心疾患」「大動脈疾患」「先天性心疾患」の症例を各10症例経験する必要ことを意味しています。従って『最低必要経験症例数の制限は設けず』とはいっても、『5.その他の心疾患手術(8)~(12)』に関しては、更新時でも合計10例までとします。同様に制限のある『腹部大動脈瘤に対する手術(ステント手術は除く)は20例まで、経カテーテル大動脈弁留置術 (TAVI)、経カテーテル僧帽弁形成』は合計20例まで認めます。
Ⅴ 心臓血管麻酔専門医 症例分類に関する事項
- Q1心臓カテーテルの麻酔は心臓血管麻酔経験症例数に入れる事はできますか。
A1 全麻下の小児(15歳以下)心臓カテーテル治療は10例まで認めます。
経カテーテル大動脈弁置換術および経カテーテル僧帽弁形成術は弁膜症の項目をご参照ください。
大動脈ステントグラフト、カテーテルによる左心耳閉鎖術、ASD閉鎖術、PDA 閉鎖術はその他の心臓手術の項目をご参照ください。- Q2 心臓血管麻酔経験症例を提出する際、一人の患者に弁膜症と大動脈疾患同時に施行された場合はどちらに分類すればよいでしょうか。
A2 弁膜症・大動脈疾患のどちらに分類してもかまいませんが、どちらか1つしか記載できません。
- Q3 心臓血管麻酔専門医の更新の際、ペースメーカー埋め込み術の麻酔は何症例まで加えていいのでしょうか。
A3 ペースメーカー埋め込み術の麻酔は心臓血管麻酔症例数には入れられません。
- Q4 卵円孔閉鎖術は先天性心疾患の経験症例としてカウントすることはできますか。
A4 PFO閉鎖目的のためだけに心臓手術が行われた場合は、例外的に先天性心疾患と認められます。
- Q5 弁膜症には、肺動脈弁形成術、肺動脈弁置換術も含まれますか。
A5 はい、弁膜症の弁形成術に含めてください。
- Q6 右室流出路再建術はどの項目に入りますか。
A6 先天性心疾患のTOF修復術に含めて下さい。
- Q7 インペラ5.5の挿入術はカウントできますか。
A7 インペラ(Impella®)の挿入術は、基本的には末梢血管の手術でのカテーテル挿入術なのでカウント出来ません。
同様にIABPやV-A ECMO挿入術を、大腿動静脈等末梢血管の手術で行った場合もカウントできません。
Ⅵ 心臓血管麻酔学会認定指導医に関する事項
- Q1 心臓血管麻酔学会認定指導医の申請はいつから受付け、いつから施行されましたか。
A1 心臓血管麻酔学会認定指導医は、2019年度から申請を受付け、2020年度から施行されています。
- Q2 心臓血管麻酔学会認定指導医の対象はどのような方ですか。
A2 学会認定指導医の主な対象者は、過去に(4年以上)心臓血管麻酔専門医または暫定認定を受けた方が対象となります。
- Q3 心臓血管麻酔学会認定指導医の申請要件はどのようになっていますか。
A3 心臓血管麻酔学会認定指導医の申請要領はこちらを覧ください。
- Q4 現在、心臓血管麻酔専門医に認定されております。まもなく更新時期を迎えますが、専門医更新と学会認定指導医のどちらを申請すればよいでしょうか。両方申請することも可能ですか。
A4 心臓血管麻酔専門医は、学会認定指導医より上位資格となります。専門医更新と指導医両方の申請をすることは可能ですが、基本的には心臓血管麻酔専門医の更新を優先してください。
- Q5 学会認定指導医が施設に1名いる場合、心臓血管麻酔専門医認定施設の申請をすることは可能ですか。
A5 基本的には心臓血管麻酔認定施設には心臓血管麻酔専門医が必要です。ただし、地域特例として、各大学、または各地域に該当者がいない場合、専門医認定委員会で承認が得られれば心臓麻酔指導医でも認定が可能です。その場合、認定後の5年間(認定期間)に心臓血管麻酔専門医の配置、または養成をいただけるよう調整いただくことが条件となります。
Ⅶ 専門医認定施設に関する事項
- Q1 心臓血管麻酔専門医認定施設の認定の申請はいつから受付け、いつから施行されましたか。
A1 2010年度から申請を受付け、2011年度から施行されています。
- Q2 心臓血管麻酔専門医認定施設の申請はいつからいつまでですか。
A2 認定施設の申請書類の受付(新規)は、年2回行います。
- 申請年の10月1日認定: 申請の受付期間は4月1日から6月末日
- 申請年翌年の4月1日認定: 申請の受付期間は10月1日から12月末日
- Q3 心臓血管麻酔専門医認定施設の申請条件はどのようになっていますか。
A3 認定施設認定の申請条件は、以下となります。
- 日本麻酔科学会の認定する麻酔科認定病院であること。
- 心臓血管麻酔が年間50症例以上あること。
- 心臓血管麻酔教育プログラムを有すること。他の施設との連携した教育プログラムでも可能。
- 認定日に常勤の心臓血管麻酔専門医が1名いること。ただし、以下の例外規定を設ける。
年間100例以上の心臓血管麻酔を有する小児専門施設では、連続して5年以上日本心臓血管麻酔学会の会員である常勤の麻酔科専門医が1名以上いる場合、常勤の心臓血管麻酔専門医の規定は緩和できる。 (以下小児専門施設特例) - 毎年年次報告を行い、5年おきに日本心臓血管麻酔学会による適格審査を受けること。
年次報告は、申請書類ダウンロードより取り出し、毎年4月末までに、事務局まで提出すること。
- Q4 心臓血管麻酔専門医認定施設の申請書の申請者は病院長になりますか。
A4 はい。病院長となります。
- Q5 心臓血管麻酔専門医認定施設の認定期間はどのようになっていますか。
A5 認定期間は以下となります。
- 4月1日~6月30日申請の場合、申請年の10月1日~満5年を経過する年度の3月31日まで
- 10月1日~12月31日申請の場合、申請年翌年の4月1日~満5年を経過する年度の3月31日まで
例えば、2019年4月に申請し、認定された場合は、2019年10月1日~2025年3月31日までの認定期間となります。尚、更新申請は毎年4月1日~12月31日までに受付け、翌年4月1日~満5年を経過する年度の3月31日までの認定期間となります。
- Q6 心臓血管麻酔専門医認定施設申請条件の「②各地域、各大学で該当者がいない場合、心臓血管麻酔学会認定指導医などに緩和できる(以下、地域特例)」について、具体的にはどのように判定されるのでしょうか。
A6 原則、個別に心臓血管麻酔専門医認定委員会で審議いたします。各地域とは、都道府県を想定しております。原則次回の更新時までに心臓血管麻酔専門医の育成をお願いします。