お知らせ
★令和2年診療報酬改定についてー保険委員会より
掲載日: 2020年06月04日
令和2年診療報酬改定についてー保険委員会より 2020/06/04
1.粘弾性検査について (D項目で認められた)
①元々は、K項目で申請したが、今回認められたのはD項目だった。
一方、心臓手術は95%が包括算定のため、改定の恩恵を受けられない。
②現在、外保連に今回の改定の不合理・矛盾点として提出している。
上記で修正がなされない場合は、次回令和4年の改定時に、輸血・細胞治療学会や
心臓血管外科学会など関連学会とも協力し、既存技術の改定という型で申請する。
2.その他の改定について
①超音波ガイド下末梢神経ブロック;(認められた)
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注9
区分番号L100に掲げる神経ブロックを併せて行った場合は、
神経ブロック 併施加算として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
ただし、イを 算定する場合は、注4及び注5に規定する加算は別に算定できない。
イ 別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合 450点
ロ イ以外の場合 45点
通知(18)
神経ブロックを超音波ガイド下に併せて行った場合は、「注9」に掲げる点数を所定点数に加算する。
この際、硬膜外麻酔の適応となる手術(開胸、開腹、関節置換手術等)を受ける患者であって、当該患者の併存疾患や状態等(服用する薬により硬膜外麻酔が行えない場合を含む。)を踏まえ、硬膜外麻酔の代替として神経ブロックを行う医学的必要性があるものに対して実施する場合は「イ」に掲げる点数を、それ以外の患者(硬膜外麻酔の適応とならない手術を受ける患者を含む。)に対して実施する場合は「ロ」に掲げる点数を、それぞれ所定点数に加算する。
なお、「イ」の加算を算定する場合は、硬膜外麻酔の代替として神経ブロックを行う医学的必要性を、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること
②L001-2 静脈麻酔 3十分な体制で行われる長時間なもの(複雑な場合)(見直された)
800点→1,100点