学会概要
委員会に関する細則
(目的)
- 第1条
- この細則は、一般社団法人日本心臓血管麻酔学会(以下当法人という)の定款第38条に基づき、当法人の委員会に関する必要な事項を定める。
(委員会の種類)
- 第2条
- 当法人の委員会は、会則検討委員会、学術委員会、社会保険委員会、編集委員会、広報委員会、日本経食道心エコー委員会、心臓血管麻酔専門医委員会、国際交流委員会、利益相反委員会、倫理委員会、教育委員会、安全委員会とする。
(委員長および委員の任免)
- 第3条
- 委員長および委員の任免は、常任理事会の推薦により、理事長が委嘱する。
(副委員長)
- 第4条
-
- 各委員会に、副委員長をおくことができるものとする。
- 副委員長は、委員の中から選出し、委員会の承認を受けたものとする。
- 副委員長は、2名以内とし、委員長の業務を補佐する。
- 委員長に不測の事態が生じた場合は、副委員長が委員長の業務を代行することとする。
- 副委員長の任期は、委員の任期と同一とし、再任を妨げない。
(委員の任期)
- 第5条
- 委員の任期は、選任された翌年1月1日から2年間とする。補欠として選任された委員の任期は、理事長が委嘱した日より、前任者の任期の満了するときまでとする。
(再任)
- 第6条
-
委員は再任を妨げないが、2年間当該委員会に欠席した場合は、再任しない。
ただし、学術委員については、学術委員会細則に定める。
(委員会の新設・廃止)
- 第7条
- 委員会の新設および廃止は、常任理事会の承認を受け、社員総会で決議する。
(委員会の開催)
- 第8条
- 委員会の開催は、委員長が必要に応じて理事長の承認を受け、招集する。
(議事録の作成)
- 第9条
- 委員会の議事録は、委員長がまとめ、常任理事会に報告する。
(各委員会の細則)
- 第10条
- 各委員会は必要に応じ、常任理事会の承認を受け、細則を作成することができる。
(細則の改廃)
- 第11条
- 本細則の改正・廃止は、常任理事会の承認を受けなければならない。
(附則)
- 第1条
- 本細則の改正は、2019年定時総会終了時より施行する。
- 第2条
- 本細則第5条の任期については、現在の委員の任期が終了する2020年定時社員総会終了後からとし、移行時のみ2020年定時総会終了時から2021年12月31日までの期間とする。
2019年5月15日改定
2022年7月29日改定
2022年7月29日改定