学会概要
社員に関する細則
(目的)
- 第1条
- この細則は、一般社団法人日本心臓血管麻酔学会(以下当法人という)の定款第14条に基づき、当法人の社員に関する必要な事項を定める。
(社員)
- 第2条
- 当法人の社員は、評議員・理事・常任理事・理事長・副理事長・監事・事務局長・会長で構成する。ただし常任理事・監事には社員以外の者が含まれる場合がある。
(評議員)
- 第3条
- 評議員は、定款第9条(社員資格の取得)により選出され、理事長が委嘱する。
(理事)
- 第4条
- 理事は常任理事により推薦され、常任理事会の承認を受けて理事長が委嘱する。ただし、当法人の法律上および登記上の理事は常任理事とする。
(常任理事・理事長・副理事長・監事)
- 第5条
- 常任理事・理事長・副理事長・監事の選出については、定款および役員細則による。
(事務局長)
- 第6条
- 事務局長は、社員の中から常任理事により推薦され、常任理事会の承認を受けて理事長が委嘱する。
(会長)
- 第7条
- 会長は、社員の中から、立候補および選挙により選出され、常任理事会、理事・評議員会の承認を受ける。ただし、立候補期限を過ぎても立候補がない場合は、常任理事会により選出され、理事・評議員会の承認を受ける。
(職務)
- 第8条
-
社員は理事・評議員会を組織し議決権を有する他、次の各号の職務を行う。
- 常任理事・監事の職務は、定款および役員細則による。
- 理事および評議員は、常任理事会で決議した事項について審議する。
- 事務局長は、学術大会会長および理事長を補佐し、事務を処理し、会務の執行を助ける。
- 会長は、学術集会を主催する。
(社員の任期)
- 第9条
- 社員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時理事・評議員会までとし、再任を妨げない。
(社員の再任)
- 第10条
- 社員が再任を希望する場合は、任期が終了する3か月前までに、事務局まで申請し、常任理事会、理事・評議員会の承認を得る。
(社員の定年)
- 第11条
-
社員の定年は満65歳の誕生日の属する年度終了後の定時理事・評議員会時とする。
ただし、監事の定年は満70歳の誕生日の属する年度終了後の定時理事・評議員会時とする。
(細則の改廃)
- 第12条
- 本細則の改正・廃止は、常任理事会、理事・評議員会の承認を受けなければならない。
2019年6月1日改定